鹿児島県の阿久根市で、8月31日に市長選挙があるようです。現職が引退し、新人4人による選挙です。
4候補のうちの竹原信一さんが、選挙の告示後も自身のブログ更新をなさっていて選挙運動の最終日となる30日に更新分を削除したことが朝日(アサヒコム)の記事に載っていました。
竹原信一さんのブログはこちらです。
http://www5.diary.ne.jp/user/521727/
以下、引用します。
■2008/08/19 (火) インターネット選挙について
選挙管理委員の指摘に対する見解
ホームページの公開は「文書図画」の「頒布」ではない。ホームページ
の公開は、いわば選挙事務所内の資料室の公開である。これだけ違うもの
を同じとみなすのは無理である。日本語の解釈として無理である。
つまり、総務省には「禁止」する法的な権限はない。権限もないのに、
無理強いをしているのである。
http://www.irev.org/shakai/isenkyo2.htm
私は、竹原さんの考えにまったく賛同します。
公職選挙法でいう「文書図画(とが)」とホームページ(あるいはブログ)を同じとみなすのには、無理があります。総務省の傲慢(ごうまん)さがありますし、それ以前に立法府の構成員たる衆院議員・参議院議員の職務怠慢があります。
昨夏(2007年)あった参議院選挙では、民主党が躍進しました。と同時に、この参議院選挙では、公示後にもホームページの更新が自由民主党・民主党などで行われました。私は、大手の談合によって公職選挙法の解釈はどうにでもなるのだと、ため息をつきつつ理解しました。
なのに、竹原さんのブログ更新は許されないのでしょうか。
総務省は、国政選挙では許されて、自治体選挙では許されないとの判断をしているとでも言うのでしょうか?
選挙に投票をする有権者のために、最大限の情報を与えることは、選挙を管理する組織(選挙管理委員会)が目指すべきことではないかと思います。
阿久根市のホームページには、投票日前日の30日になっても、8月31日(日)に市長選挙があるとの情報がありません。
公立学校教員の半分が下駄を履き物にしている大分県並みに、とんでもない自治体のようです。
(了)
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